医療安全管理部|診療科・部門のご案内|地方独立行政法人 公立甲賀病院(滋賀県甲賀市)

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DEPARTMENT医療安全管理部

診療科概要

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医用安全管理部長 初田直樹

医療安全とは、

  • ①医療事故等を起こさないための方策を院内に徹底すること
  • ②万一、医療事故が起きた場合には、(個人でなく)病院をあげた対応を迅速に行うこと
  • その二つの面を含む業務です。

当院ではそのために、専従職員(医療安全業務に専念し、これ以外は日当直勤務にすら入らない)を2名配置して、毎日毎日、院内のありとあらゆる出来事をピックアップして、重大事故につながる前にその芽を断つように手を打つ、という仕事をしています。

毎週月曜夕には医療安全会議を開いて、医療安全に関する情報を共有し、医療上の安全を確保しています。

具体的には、医療事故等を未然に防止するための方策として「ヒヤリ・ハット報告」等、また医療事故やクレームなどが生じた場合の対応として「事故発生時の報告体制」などを整備して、職員に周知するようにしています。

平成15年4月に医療安全管理室が開設され「患者さんが安心して安全な治療を受けられる環境づくり」のために取り組んできました。
平成24年度から医療安全管理部となり、更に医療安全管理体制を整え活動をしています。

医療安全管理部の業務

医療安全管理部では主に下記のような活動を行っています。
1) 医療安全管理のための職員への啓発、研修、広報
2) 医療安全管理に関することの取り組みや相談対応
3) 報告されたレポートの分析及び再発防止策について検討
4) 立案された改善策実施状況の確認、改善策の成果の検証と見直し

研修会

診療部、薬剤部、看護部、診療放射線課、臨床工学課、リハビリテーション課、栄養管理課、臨床検査課など院内各部署の協力を得て「安全」をテーマに企画・運営しています。
例:急変研修(全職員対象BLS、看護師を対象急変対応)、医師を対象に穿刺シミュレータを用いたCVシミュレーション研修
デモストレーションの後、いざ実践!

シミュレータ、エコー、穿刺セットを用いて、実際に穿刺し手技を習得!
シミュレータなので看護師も体験可能!

誤認防止への取り組み

病院内では様々な場面で「お名前確認」を実施しています。
安全な医療を提供するため患者さんのご協力をお願いします。

公立甲賀病院 医療安全管理指針

Ⅰ.総則

1、目的
公立甲賀病院(以下「病院」という。)における医療事故を防止し、安全かつ適切な医療の提供体制を確立するために指針を定める。

2、医療安全管理の基本的な考え方
1 )「人間は間違いを起こしがちである」という前提で医療事故発生時の障害を最小限にとどめるよう環境づくりをする。
2)院内のヒヤリ・ハットや医療事故に関する情報を収集する体制を整備する。
3) 収集された報告書について、表面的な分析に留まらず、根本的な原因究明をする。万が一、再度同じような医療事故が起こった場合にも障害を最小限に留めるような原因究明及びそれに基づいた改善でなければならない。
4) 改善が実行された後、その効果について確認され評価されることも重要である。
5) ここで言う報告は、決して個人の責任追求のためではなく、病院における医療安全システムを改善するためのものであるという認識が病院職員の末端まで十分に浸透している必要がある。

医療事故を誰が(Who)が起こしたのかというとらえ方では解決できない問題である。
どのような医療事故(What)が、
何故(Why)起こったのか、
それでどうすればよいのか(How)、
対策(Action)はどうすればよいのか
という前向きの姿勢が医療安全管理には必要となる。

3、病院の責務
病院は、医療や介護を提供する機関として、安全と信頼を高めていく医療機関としての責務がある。
このため、病院長の強い指導の下、適切な組織管理と体勢整備を行い、安全対策に取り組んでいくことが必要である。
そして、そのような取り組みを通じて「安全文化」が病院においても醸成されていくことが重要である。

4、病院職員の責務
病院職員は、患者さんの安全を最優先とし、医療を提供する責務があることを認識して業務に当たるべきである。
このために、医療安全の視点からも、医療従事者としての基本的な倫理観や知識及び技能を身につけるとともに、常に学び続けることが必要である。
現代の医療は、医療機関のシステムの中で、チーム医療として行われていることから、病院職員は、医療チームの一員として、自己の役割を認識し 、他の従事者との十分な意思疎通と良好でオープンな人間関係の下で医療を実践するとともに、病院の医療安全対策へ積極的かつ主体的な参加が必要である。更に業務の遂行に当たっては、常日頃から患者さんへの医療・看護等の実施、医薬品や医療機器などの取り扱いに当たって医療事故の発生を防止するよう細心の注意を払わなければならない。ついで、自らの健康状態を  原因とする  医療事故やヒヤリ・ハット事例を可能な限り低減するために、心身の健康状態を良好に保つように心掛けなければならない。

Ⅱ.医療安全管理体制(抜粋)

1.医療安全管理委員会の設置
1) 病院内における安全管理対策の検討及び推進を図るため、「医療安全管理委員会」を設置する。

2) 委員の構成
医療安全管理部の部長
医療安全管理部の副部長
医療安全管理者
薬剤部の部長
医療技術部の部長
医療機器安全管理の担当者
看護部の部長
事務部の部長

2.医療安全管理部の設置
1) 医療安全管理委員会はじめ医療安全に関する事務処理のため、「医療安全管理部」を設置する。
2) 医療安全管理部の構成員
部長
副部長
医療安全管理者
専任職員
その他職員

3.患者相談窓口の設置
患者さんや家族からの相談窓口として「患者相談窓口」を、事務部医事課に設置する。

4.医療安全管理者の配置
医療事故防止を目的として医療安全管理部に「医療安全管理者」を配置 する。

5.医療機器安全管理委員会の設置
医療機器の安全な利用を目的に「医療機器安全管理委員会」を設置する。

6.医薬品安全管理委員会の設置
医薬品を適正に管理するために「医薬品安全管理委員会」を設置する。

7.暴言暴力等患者対策会議の設置
不当要求者から患者さんや本院職員を守るため、「暴言暴力等患者対策会議」を設置する。

Ⅲ.安全確保を目的とした改善策

1.改善策
 医療事故防止のため、医療安全管理委員会にて方策を定め、病院職員に周知徹底を図る。

2.ヒヤリ・ハットと医療事故の定義
1)ヒヤリ・ハット
患者さんに被害を及ぼす事はなかったが、日常診察の現場で「ヒヤリまたはハット」とした出来事を「ヒヤリ・ハット」事例と呼ぶ。
具体的には、ある医療行為が、①患者さんには実施されなかったが、仮に 実施されたとすると、何らかの被害が、予測される場合、②患者さんには 実施されたが、結果としては被害にいたらなかった場合である。

2)医療事故
医療事故とは、病院における保健・医療・福祉および介護(地域包括ケア システム)の全過程において発生する人身事故一切を包括し、医療従事者が 被害者である場合や廊下で転倒した場合なども含む。
尚、医療事故のうち、その発生要因に、病院または病院職員に過失のある ものを「医療過誤」という。

3.報告制度
ヒヤリ・ハット報告も医療事故報告と同様に医療事故防止対策を実施 する上で大変重要である。しかし、発生時点では、その事例が「ヒヤリ・ ハット事例であるか」あるいは「医療過誤なのか」報告者による判断が 困難な場合もある。
そこで病院では、ヒヤリ・ハット事例と医療事故事例を「インシデント レポートシステム」(以下「ファントルくん」という。)に入力し報告する。
そして、このように報告された各事例について障害の有無や程度により、「レベル0」から「レベル5」に分類し分析して、安全な医療を実施する資料にする。

1)ヒヤリ・ハット報告
① 病院長は、医療事故防止に資するよう、ヒヤリ・ハット事例の報告を促進するため体制を整備する。
② ヒヤリ・ハット事例が生じた時は、当該事例に関係した職員(又は 発見した職員)は、「ファントルくん」に入力し、所属長には口頭でも報告をする。
③ 入力されたインシデント・アクシデントレポートは、所属長を経由 して医療安全管理部に送信される。

2)医療事故報告
病院職員は、医療事故が発生した時、応急措置を行い、拡大防止の措置を 行うと共に、上司へ報告し、所要の処置を講じる。
当該事故報告は、遅滞なく「ファントルくん」に入力する。
緊急事態または重大な医療事故などが発生した場合、医療従事者は、医療 安全管理部長を経由して病院長に至急に口頭で報告する。
この場合においても、遅滞なく「ファントルくん」に入力をする。

4.職員研修
医療安全を確保するためには、医療機関全体や医療チーム全体で取り組むことが不可欠であるが、このことは決して個々の医療従事者が果たすべき役割が小さくなったわけではない。むしろ、各医療従事者が、安全に対する意識を高め、かつ安全に業務を遂行するための能力向上の重要性は強調されなければならない。

Ⅳ.医療事故発生時の対応

1.救命措置の最優先
病院の過失によるものか否かを問わず、患者さんに望まない事象が発生した場合には、可能な限り、病院の総力を結集して、患者さんの救命と被害拡大防止に全力を尽くさねばならない。
また、病院職員のみで対応が不可能と判断された場合は、遅滞なく他の  関係機関に応援を求め、必要な情報、資材および人材の提供を受けるよう努める。

2.病院長や医療安全管理部長への報告
1)病院職員は、前項の目的を達成するため、事故の状況、患者さんの現在の状態を、上席者を通じてあるいは直接に病院長や医療安全管理部長へ迅速かつ正確に報告する。
2)報告を受けた医療安全管理部長は、必要に応じて医療安全管理委員を緊急召集し、対応を検討する。
3)報告を行った職員は、その事実および報告内容を診療緑や看護記録等に記録する。

3.患者・家族・遺族などへの説明
1)事故発生後、救命措置の遂行に支障を来さない限り可及的速やかに事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し 等について、患者さんや家族等に誠意をもって説明するものとする。患者さんが事故により死亡された場合には、その客観的状況を速やかにご遺族に説明する。
2) 説明を行った職員は、その事実および説明の内容を、診療緑や看護記録等、自らが患者さんの医療に関して作成すべき帳簿等に記録する。

以上

医療安全管理部

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