インフォームド・コンセントについて|地方独立行政法人 公立甲賀病院(滋賀県甲賀市)

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INFORMED CONSENTインフォームド・コンセントについて

インフォームド・コンセントについて

当院は、理念を「個人の人格を尊重し思いやりの心をもって信頼される全人的医療を実践します」と掲げています。
また個人の人格を尊重するために「知る権利と十分な説明を受ける権利」「自分で選び自分で決める権利」など患者さんの権利をふまえた医療サービスの提供に努めています。

これらの事を達成するためには、医療の受け手である患者さんの意志が常に尊重され、患者さんと医療従事者との十分なコミュニケーションの確保が前提となります。

『インフォームド・コンセント』は、医療従事者が患者さんに必要な診療情報を提供し、十分な理解が得られた上で患者さん自らの意志による選択に基づき、医療従事者と方針の合意をもって成立します。
ただし、医療従事者が説明をしたつもりであっても、患者さん側に十分な理解がなければインフォーム・コンセントは成立しません。

説明文書の交付など、理解を得られるよう懇切丁寧な情報提供に努めることが重要であり、また、患者さんが「知らないでいたい希望」を表明する場合にはこれを尊重します。

対象

検査・処置・手術などの侵襲的な行為や重い副作用の可能性がある注射・処方・与薬など、身体に大きな影響を与える医療行為については、特に個別性を考慮した必要性と危険性について十分に説明を行います。また、人生の最終段階における医療・ケアの決定や入院中の診療・リハビリ計画や退院にむけた指導など、患者さんやご家族の参加が重要な事項に関しても、インフォームド・コンセントを重視します。

説明者となる医療従事者

  • 説明は原則として主治医または担当医、担当職員が行います。
  • 研修医が説明する場合は、原則指導医が同席します。

患者さん・ご家族との話し合い

患者さんと医療従事者のより良いコミュニケーションに努めます。
  • プライバシーを配慮し、場所等の工夫を行います。
  • 患者さんが質問しやすい雰囲気作りを心がけます。
  • 患者さんの年齢、理解度、心理状態、家族的社会的な背景を考慮します。
  • 初診時には十分な時間を取って説明を行います。
  • 医学用語や外来語を用いず、平易な言葉・表現による説明を行います。
  • 特に必要な場合は日時や場所を変え、改めて情報提供を行います。
  • 当該医療の目的や内容について不必要な恐怖感を取り除くように心がけます。
医療従事者から提供する診療情報
  • 病名・病態
  • 治療の目的・必要性・有効性・内容と注意事項
  • 合併症・偶発症とその発生率
  • 偶発症発生時の対応
  • 代替可能な方法、およびそれに伴う合併症・偶発症とその発生率
  • 当該医療を行わなかった場合に予想される経過
  • 患者の具体的希望
  • 同意の撤回ができること
  • 質問、同意を撒回する時の連絡先
  • セカンドオピニオンを受ける権利
患者さん・ご家族へのお願い

治療を行う上で、ご自身で心がけていただくことや、ご家族等との話合いが実施されていることが大切になります。日常の診療においても以下のことをお話しします。

  • ・日頃から心身両面の健康や医療について関心を持つようにしましょう
  • ・病気になった時どのような医療を受け、どのような生き方を選ぶかについて、日頃からご自分の意志を持つとともに、ご家族と話し合ってください。
  • ・自らの病状や予後、検査の目的・内容・結果・治療の目的・期待される効果・副作用について遠慮なく医療従事者に尋ねるようにしてください。
  • ・平素の健康管理を担当する「かかりつけ医」を持つようにしましょう。
  • ・治療の説明を受ける場合は、可能な限りご家族や信頼のおけるご友人等に同席してもらうようにしましょう。
  • ・積極的に病気の治療に参加し、身体の異常を速やかに医療者に伝えてください。

インフォームド・コンセントに関する文書

医療従事者は、文書を交付して診療情報の提供を行うと共に、理解を得たうえの合意も同意書として文書を作成しておくよう努めます。

意思決定ができる者の条件
  1. 1.原則として、患者さん本人と代理人等の同意を必要とします。患者さんが成人で判断能力がある場合は、患者さん本人の同意だけで実施できます。
  2. 2.患者さんが未成年(18歳未満)、あるいは意思を表明できない、意識障害などで判断不可能、医学的に不適当と思われるときは、保護者・保証人・代理人・代諾者、或いは本人意思を推定しえるご家族・ご親族の同意を得ることとします。
代理人等(保護者・保証人・代理人・代諾者・本人意思を推定しえる家族・親族)の条件
  1. 1.患者さんの親、子、配偶者、兄弟姉妹、保護者、3親等以内の親族、または、それら近親者に準ずると考えられるもののうち、満18歳以上の者
  2. 2.患者さんが未成年の場合、親権者または未成年後見人
  3. 3.患者さんが指定した代理人
代理人等がいない場合
  1. 1.保護者・保証人・代理人・代諾者・本人意思を推定しえる家族・親族がいない場合は、最善の治療方針を医師または医療・ケアチーム(以下、「医師等」という。)で慎重に判断し、医学研究・医療行為倫理委員会にて決裁を行います。
    急を要する患者さんについては、医師は複数人の意見をもとに患者さんにとって最善の治療方針を医師等で慎重に判断します。
未成年(18歳末満の場合)
  1. 1.年齢に関係なく、自己判断できても、原則はご家族やご親族に電話連絡を行い、十分な説明を行います。 ご家族やご親族に電話連絡がつかない場合は前項に準じます。
  2. 2.医療者とご家族で意見の相違があるときは倫理委員会で協議します。
  3. 3.宗教上の理由によりご家族が輸血を拒否される場合は輸血療法マニュアルを参照し対応します。
説明および同意を得る頻度
  1. 1.既に説明し、同意を得ている場合でも、患者さんが再度説明を希望する場合、また、患者さんの容態に応じて治療方針を変更する必要がある場合には、適宜その都度説明を行い、同意を得ることとします。
    繰り返し行われる検査・治療でも、その都度同意書をもらうことを原則とします。ただし、別に定める手順で定めた条件付きで可となる検査・治療は有効とします。
同意の撤回
  1. 1.同意を行った場合でも同意を撤回することができます。
  2. 2.医師等は必ず同意の撤回があった事実、経緯および同意の撤回を知った日時を診療録に記載します。

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