○公立甲賀病院組合負担金分賦割合に関する条例
平成16年10月1日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、公立甲賀病院組合規約第12条第2項の規定により、関係市の負担金の分賦割合(以下「負担金分賦割合」という。)を定めることを目的とする。
(負担金分賦割合)
第2条 負担金分賦割合は、次の表に定めるとおりとする。
負担金区分 | 負担金分賦割合 | 基礎経費 | 負担金充当経費 |
一般会計 | 1平等割 100% | 1必要経費額 | 1組合に係る議決、執行及び監査機関に要する経費 |
2甲賀市 100% | 2必要経費額(授業料等減免費分) | 2大学等における修学の支援に関する法律の規定に基づき甲賀看護専門学校授業料等減免費用支弁に要する経費 | |
病院事業会計 | 右欄の割合 | 関係市に算入される普通交付税の病院事業に係る基準財政需要額及び特別交付税の病院事業に係る交付額の合計額とし、以下の割合で算出される額 1 甲賀看護専門学校分 平等割20% 人口割80% 2 移転新築整備分 地元割5% 平等割15% 人口割20% 利用割60% 3 その他 平等割20% 人口割20% 利用割60% | 地方独立行政法人法第85条(財政措置の特例)の規定に基づき、地方独立行政法人公立甲賀病院事業の運営に要する経費 |
(基準)
第3条 前条の割合の基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 平等割の算出基準は、関係市の数による。
(2) 人口割の算出基準は、会計年度の前年度の10月1日現在の住民基本台帳による。
(3) 利用割の算出基準は、会計年度の前々年度における外来及び入院患者の延数の実績による。
(4) 関係市に算入される普通交付税の病院事業に係る基準財政需要額及び特別交付税の病院事業に係る交付額の合計額の算出基準は、会計年度の前年度の基礎数値に基づき算出した普通交付税の病院事業に係る基準財政需要額及び特別交付税の病院事業に係る交付額の合計額による。
(財政支援)
第4条 関係市は、第2条を基本原則とし、中期目標の達成に必要な財政支援については、地方独立行政法人公立甲賀病院の経営努力及び経営実態に即し、かつ、関係市の財政状況を鑑み毎年度協議の上、適切な措置を講じるものとする。
附 則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(平等割に関する経過措置)
2 改正後の公立甲賀病院組合負担金分賦割合に関する条例別表の備考第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までの間、平等割の算出基準は、次のとおりとする。
年度 | 甲賀市 | 湖南市 |
平成17年度 | 7分の5 | 7分の2 |
平成18年度 | 7分の4.75 | 7分の2.25 |
平成19年度 | 7分の4.5 | 7分の2.5 |
平成20年度 | 7分の4.25 | 7分の2.75 |
平成21年度 | 7分の4 | 7分の3 |
平成22年度 | 7分の3.75 | 7分の3.25 |
附 則(平成17年3月29日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置の不適用)
2 移転新築整備事業分のうち移転新築整備事業担当参与経費については、公立甲賀病院組合負担金分賦割合に関する条例の一部を改正する条例(平成16年公立甲賀病院組合条例第17号)附則第2項を適用しない。
附 則(平成30年12月26日条例第5号)
この条例は、地方独立行政法人公立甲賀病院の成立の日から施行する。
附 則(令和3年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。