○公立甲賀病院組合規約

平成16年10月1日

滋賀県指令合支第11号

甲賀郡国民健康保険病院組合規約(昭和51年4月1日滋賀県指令市振第354号)の全部を次のように改正する。

公立甲賀病院組合規約

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、公立甲賀病院組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、甲賀市及び湖南市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、関係市の国民健康保険の被保険者及び住民に高度の医療を提供し、地域住民の福祉増進及び公衆衛生の向上を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の事業を行う施設として地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に基づく地方独立行政法人公立甲賀病院を設立し、同法の規定により設立団体が行うこととされている事項に関する事務を処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、甲賀市水口町松尾1256番地に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とする。

2 組合議員は、関係市の議会において、その議会の議員の中から各5人を選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、当該組合議員を選出した関係市の議会において、欠員の組合議員の補欠選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、その属する市の議会の議員の任期による。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長1人を選挙する。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第8条 組合に、管理者及び副管理者1人を置く。

2 管理者が必要と認めるときは、総括管理監1人を置くことができる。

3 前2項に定めるものを除くほか、組合に必要な職員を置き、その定数は、条例で定める。

4 前項の職員のうちから会計管理者1人を置く。

(執行機関の選任及び任期)

第9条 管理者は、関係市の長の互選により選任する。

2 副管理者は、管理者以外の関係市の長をもって充てる。

3 総括管理監は、管理者が組合議会の同意を得て選任する。

4 前条第3項の職員は、管理者が任免する。

5 管理者及び副管理者の任期は、それぞれその属する市の長の任期によるものとし、総括管理監の任期は、4年とする。

(職務権限)

第10条 管理者は、組合を統轄し、これを代表する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故のあるとき又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する。

3 総括管理監は、管理者の命を受け、組合事務を掌理し、職員を指揮監督する。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員の中から、各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任される者にあっては4年とし、組合議員の中から選任される者にあっては、組合議員の任期による。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、診療報酬、介護報酬、使用料、手数料、関係市の負担金及びその他の収入をもって支弁する。

2 前項に定める関係市の負担金の分賦割合は、条例で定める。

附 則

(施行期日)

1 この規約は、滋賀県知事の許可のあった日から施行する。

(管理者職務執行者)

2 この規約施行後、初めて第9条第1項の規定による管理者の選任が行われるまでの間は、同項の規定にかかわらず、湖南市長職務執行者又は湖南市長が管理者の職務を行う。

附 則(平成19年3月22日県指令自振第20号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の規約第8条第4項及び第9条第5項の規定は適用せず、改正前の規約第8条第1項、第9条第4項、同条第6項及び第10条第4項の規定は、なおその効力を有する。

附 則

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成29年12月25日県指令市振第5号)

(施行期日)

1 この規約は、地方独立行政法人公立甲賀病院の成立の日から施行する。ただし、次項の規定は、滋賀県知事の許可のあった日から施行する。

(準備行為)

2 地方独立行政法人公立甲賀病院の設立に関し必要な手続その他の行為は、この規約の施行前においても行うことができる。

公立甲賀病院組合規約

平成16年10月1日 県指令合支第11号

(平成31年4月1日施行)