この要領は、公立甲賀病院有料広告掲載に関する基本要綱(平成20年公立甲賀病院組合告示第4号。以下「告示」という。)第4条第1項の規定に基づき、公立甲賀病院のホームページに掲載する広告の規格、位置、掲載期間、掲載料等の掲載基準を定めることを目的とする。
病院ホームページに掲載する広告はバナー広告(病院ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するWEBページにリンクするものをいう。)とする。
広告の規格は、原則として次のとおりとする。
2前項と異なる規格については、広告主と協議の上決定することとする。
広告を掲載するページ、位置及び枠数は、原則として次のとおりとする。
広告を掲載する期間は、1か月単位とする。
2広告掲載の開始日及び終了日は、広告主と協議上決定することとする。
3広告主が望むときは、院長は複数月の申込み及び掲載を認めることができる。
広告原稿は、広告主の責任及び負担で、広告主が作成するものとする。
病院ホームページヘの広告掲載希望者は、前条の広告原稿を添え、ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)により申込むこととする。
院長は、告示第8条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定する。
2院長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果並びに掲載内容及び条件等について申込者にホームページ広告掲載可否決定通知書(様式第2号)により通知する。
広告掲載料については、1枠あたり月額5,500円(税込)とする。
2広告主は、広告掲載料を院長の指定する期日までに、一括前納するものとする。
広告の内容、デザイン及びリンク先のWEBページ内容等については、病院ホームページの信用性及び信頼性等を損なうことのないよう、院長が審査を行うとともに、広告主と協議することとする。
第3条に定める規格のほか、次に掲げるような表現は禁止する。
院長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のWEBページ内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある、又はこの要領等に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
院長は、次の各号に該当する場合には、広告主への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。
広告主は自己の都合により、病院ホームページヘの広告掲載を取り下げることができるものとする。
2前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は書面により院長に申し出なければならない。
3第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。
広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載を取り消したときは、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還する。
2前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載を取り消した月以降の納付済月額の総額とする。
3第1項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。
広告掲載期間内に、病院の都合で病院ホームページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
2広告主の責に帰さない理由により、病院が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、院長に対して保証するものとする。
3第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。
広告主は、広告のリンク先を変更しようとするときは、変更の1週間前までに連絡するものとする。
この要領に定める広告掲載に関する訴訟の提起等は、病院の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
この要領に疑義があるとき、又はこの要領に定めのない事項については、別途協議の上定めるものとする。
第3条に定める規格のほか、次に掲げるような表現は禁止する。
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和3年5月1日)
この告示は、令和3年5月1日から施行する。
公立甲賀病院
総務課
甲賀市水口町松尾1256番地
よくご覧いただくページ