公立甲賀病院広告掲示要領|地方独立行政法人 公立甲賀病院(滋賀県甲賀市)

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ADVERTISING公立甲賀病院広告掲示要領

公立甲賀病院広告掲示要領

目的

第1条

この要領は、公立甲賀病院有料広告掲載に関する要綱(平成20年公立甲賀病院組合告示第4号(以下「告示」という。)第4条第1項の規定に基づき、院内要領に掲示する広告の規格、位置、掲示期間、広告料等の掲示基準を定めることを目的とする。


広告の規格及び広告料

第2条
(1)幅 60cm×高さ60cm 月額16,500円(税込) 8箇所
(2)幅100cm×高さ60cm 月額19,800円(税込) 6箇所

2月の途中からの掲示は日割按分とし1円未満は切り捨てる。


広告掲示位置

第3条

掲示位置は、別途相談とする。同じ掲示位置に申し込みが重複した場合はくじにて決定する。


広告の募集

第4条

広告掲示の募集は、ホームページに掲載して行うものとする。


広告の掲示期間

第5条

1月以上12月以内とする。ただし、同一掲示の再延長を妨げない。


広告の申込み

第6条

広告掲示しようとする者(以下「申込者」という。)は、要綱第7条に基づき公立甲賀病院広告掲示申込書(様式第1号)に広告案を添付して、院長が定める日までに 提出しなければならない。


広告掲示の決定等

第7条

院長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに審査し、掲載の可否を決定のうえ、公立甲賀病院広告掲示可否決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。


委任

第8条

この要領に定めのない事項については、公立甲賀病院ホームページ広告掲載要領の規定を準用する。

附 則(平成20年12月1日告示第4号)

施行期日 1 この要領は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(令和3年5月1日)

この要領は、令和3年5月1日から施行する。



お問い合わせ先

公立甲賀病院

総務課

甲賀市水口町松尾1256番地

電話のアイコン0748-62-0234 ファックスのアイコン0748-63-0588

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