この告示は、公立甲賀病院(以下「病院」という。)の公共物等に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
広告の掲載ができる公共物等は、次に掲げるものとする。
掲載できる広告は、医療に直接関係しない広告かつ公共性及び公益性を妨げないものであって、住民に不利益を与えない中立性のあるものとし、次の各号のいずれかに該当する広告を除くものとする。
院長は、広告掲載の位置、規格、掲載期間及び掲載料等の掲載基準について別に定めるものとする。
2 第1項の基準を定めるときは、あらかじめ次条に規定する患者サービス委員会の意見を聞かなければならない。
前条第1項に規定する広告掲載基準及び広告の可否について意見を聞くため、患者サービス委員会(以下「委員会」という。)を置く。
広告掲載の募集は、ホームページ等により行うものとする。
広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、別に定める広告掲載申込書に掲載しようとする広告の原稿を添えて、院長に提出しなければならない。
2前項による申込みの際は、院長は必要に応じて業務内容がわかる書類等の提出を求めることができる。
院長は、前条の申込書を受理したときは、申込み期間終了後、患者サービス委員会の意見を聞いた上で、速やかに掲載の可否を決定する。
2公共物等に掲載する広告は、公立病院という性格上、公共性の高いものを優先させることとし、その優先順位は次のとおりとする。
3院長は、広告案を審査した場合において、必要があると認めるときは申込者に修正を求めることができる。
広告事業の実施に関して疑義が生じた場合のため、公立甲賀病院組合公共物等広告事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
前条第1項の規定により広告掲載を許されたもの(以下「広告主」という。)は、別に指定する期日までに広告料を納付しなければならない。
院長は、次の場合は、広告の掲載を取り消すことができる。
広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
この告示に定めるもののほか、広告の掲載に関して必要な事項は別に定める。
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
公立甲賀病院
総務課
甲賀市水口町松尾1256番地
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