○公立甲賀病院組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和7年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立甲賀病院組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年公立甲賀病院組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の経験等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限の欄で定められている号給を超えることはできない。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 条例第6条の規定により準用する公立甲賀病院組合職員の給与に関する条例(平成30年公立甲賀病院組合条例第19号。以下「給与条例」という。)第8条に規定する規則で定める日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第8条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職したとき。
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰したとき。
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰したとき。
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(時間外勤務手当について準用する給与条例の規定の読替え)
第13条 条例第9条の規定により給与条例第18条第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第16条 条例第12条の規定により準用する給与条例第21条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、公立甲賀病院組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和5年公立甲賀病院組合規則第3号)第6条に規定する勤務とし、給与条例第21条第1項に規定する規則で定める月額は、常勤の職員の例による。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第18条 条例第17条に規定する規則で定める時間は、常勤の職員の例による。
(1) 条例第21条第2項第1号に規定する勤務 100分の125
(2) 条例第21条第2項第2号に規定する勤務 100分の135
2 条例第21条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第20条 条例第22条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)
第21条 第16条の規定は、パートタイム会計年度任用職員に準用する。
2 前項の規定にかかわらず、日額又は月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員の12月1日を基準日とする期末手当の支給日は、12月10日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
3 条例第25条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第23条 条例第26条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第24条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職したとき。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰したとき。
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰したとき。
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第25条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当及び宿日直勤務手当に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日おいて支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第26条 条例第27条に規定する規則で定める時間は、7時間45分に1年間の休日(公立甲賀病院組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和5年公立甲賀病院組合規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第2項の規定により勤務時間を割り振られた職員の週休日(以下この条において「通常の週休日」という。)である土曜日を除く。)及び年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た時間数を乗じて得た時間数とする。
(休暇時の報酬)
第27条 時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(1) 通勤のため自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満 95円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満 200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 338円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満 476円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満 614円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満 752円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満 890円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満 1,028円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満 1,161円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満 1,247円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満 1,333円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満 1,419円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上 1,504円
(2) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 通勤に要する運賃の額に相当する額として管理者が別に定める額
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。) 通勤に要する運賃の額に相当する額として管理者が別に定める額に第1号に掲げる区分に応じた額を加算した額
2 前項の規定にかかわらず、月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、常勤職員の例による。
3 第1項の通勤距離及び自動車等の使用距離の計算は、常勤職員の例による。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在任した年数を有する場合には、管理者が定める基準に従い、その者の号給を定めることができる。
(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)
3 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により任用されていた職員(月額で報酬又は賃金が定められていた者に限る。)が、施行日において引き続き会計年度任用職員として同種の職務に任用された場合に受ける給料及び地域手当又は報酬並びに期末手当の合計額が、令和元年度に受けていた賃金又は報酬の合計額に達しないこととなる者は、令和元年度に受けていた賃金又は報酬の合計額に達するまでの間、その差額に相当する額を支給する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務員 | 1 | 1 | 1 | 9 |