○公立甲賀病院組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成30年12月26日

条例第15号

公立甲賀病院組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和35年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の懲戒及び効果)

第2条 職員の懲戒及び効果については、甲賀広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第13号)の例による。

この条例は、地方独立行政法人公立甲賀病院の成立の日から施行する。

公立甲賀病院組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成30年12月26日 条例第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成30年12月26日 条例第15号