○公立甲賀病院組合職員の降給に関する条例

平成30年12月26日

条例第13号

公立甲賀病院組合職員の降給に関する条例(平成28年公立甲賀病院組合条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員(公立甲賀病院組合職員の給与に関する条例(昭和40年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第1号)第3条の給料表の適用を受ける者をいう。)の意に反する降給に関し必要な事項を定める。

(職員の意に反する降給)

第2条 職員の意に反する降給については、甲賀広域行政組合職員の降給に関する条例(平成28年甲賀広域行政組合条例第4号)の例による。

この条例は、地方独立行政法人公立甲賀病院の成立の日から施行する。

公立甲賀病院組合職員の降給に関する条例

平成30年12月26日 条例第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成30年12月26日 条例第13号