○公立甲賀病院組合懲戒審査委員会設置規程
平成20年9月25日
訓令第11号
(設置)
第1条 公立甲賀病院組合職員に服務規律の義務違反が生じた場合、公正かつ厳格な処分を旨とし、その責任を明確にするため公立甲賀病院組合懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次の各号に掲げる職をもって充てる。
(1) 公立甲賀病院組合 管理者
(2) 公立甲賀病院組合 副管理者
(3) 公立甲賀病院組合 事務局長
(4) 公立甲賀病院組合 総務課長
2 管理者が特に必要と認めるときは、前項に定めるもののほかに委員とすることができる。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員長には管理者を充てる。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、管理者が指定する委員が委員長の職務を行う。
2 委員長は、委員会の議長となり、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
(審議事項)
第5条 委員会は、次に該当すると思料される事件が発生したときに招集し、対象者及び監督者についての処分を審議する。
(1) 懲戒処分
ア 戒告
イ 減給
ウ 停職
エ 免職
(2) 訓告、訓戒及び厳重注意
(処分の基準)
第6条 委員会の審議における懲戒処分の基準については、平成12年3月31日付人事院事務総長通知による。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、病院組合総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成20年9月25日から施行する。
附則(平成24年5月24日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の公立甲賀病院組合懲戒審査委員会設置規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月20日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。