○公立甲賀病院組合懲戒審査委員会設置規程

平成20年9月25日

訓令第11号

(設置)

第1条 公立甲賀病院組合職員に服務規律の義務違反が生じた場合、公正かつ厳格な処分を旨とし、その責任を明確にするため公立甲賀病院組合懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次の各号に掲げる職をもって充てる。

(1) 公立甲賀病院組合 管理者

(2) 公立甲賀病院組合 副管理者

(3) 公立甲賀病院組合 事務局長

(4) 公立甲賀病院組合 総務課長

2 管理者が特に必要と認めるときは、前項に定めるもののほかに委員とすることができる。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員長には管理者を充てる。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、管理者が指定する委員が委員長の職務を行う。

2 委員長は、委員会の議長となり、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

(審議事項)

第5条 委員会は、次に該当すると思料される事件が発生したときに招集し、対象者及び監督者についての処分を審議する。

(1) 懲戒処分

 戒告

 減給

 停職

 免職

(2) 訓告、訓戒及び厳重注意

(処分の基準)

第6条 委員会の審議における懲戒処分の基準については、平成12年3月31日付人事院事務総長通知による。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、病院組合総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成20年9月25日から施行する。

(平成24年5月24日訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の公立甲賀病院組合懲戒審査委員会設置規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成31年3月20日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

公立甲賀病院組合懲戒審査委員会設置規程

平成20年9月25日 訓令第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年9月25日 訓令第11号
平成24年5月24日 訓令第14号
平成31年3月20日 訓令第7号