○職員の長期休養を要する場合の取扱規程

昭和35年10月15日

達第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立甲賀病院組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和35年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第12号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する休職期間及び同条第2項に規定する休職期間満了後の処置について必要な事項を定めるものとする。

(休職期間)

第2条 この規程による休職を命ぜられた職員の休職期間は、次のとおりとする。

(1) 業務外普通傷病の場合 1年

(2) 結核性疾患の場合

療養命令発令発令までの勤続1年未満の者 1年

1年以上2年未満の者 1年6箇月

2年以上4年未満の者 2年

4年以上5年未満の者 2年6箇月

5年以上の者 3年

(休職期間満了後の処置)

第3条 条例第3条第4項により失職したるものについては、その日以後次の期間内において、医師が治癒したと認めるものについては、管理者による選考をもって再就職することができる。

療養命令発令までの勤続1年未満の者 1年

2年以上5年未満の者 2年

5年以上の者 3年

1 この規程は、昭和35年10月15日から施行する。

2 昭和35年10月14日現在において、甲賀郡国民健康保険団体連合会の職員として在職し、引き続き本組合の職員として勤務する職員の勤続年数は、これを本組合の在職年数に通算する。

(平成31年3月20日訓令第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

職員の長期休養を要する場合の取扱規程

昭和35年10月15日 達第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和35年10月15日 達第2号
平成31年3月20日 訓令第6号