○公立甲賀病院組合職員の職の設置に関する規則
昭和60年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の職員で公立甲賀病院組合職員定数条例(昭和35年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第2号)第2条に規定する職員の職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務局における職の設置)
第2条 事務局に次に掲げる職を置く。
(1) 事務局長
(2) 課長
2 前項に規定する職の職務は、次のとおりとする。
(1) 事務局長は、上司の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 課長は、上司の命を受け所属事務を処理し所属職員を指揮監督する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成16年10月1日規則第5号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。