○公立甲賀病院組合職員の職の設置に関する規則

昭和60年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の職員で公立甲賀病院組合職員定数条例(昭和35年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第2号)第2条に規定する職員の職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務局における職の設置)

第2条 事務局に次に掲げる職を置く。

(1) 事務局長

(2) 課長

2 前項に規定する職の職務は、次のとおりとする。

(1) 事務局長は、上司の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 課長は、上司の命を受け所属事務を処理し所属職員を指揮監督する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成16年10月1日規則第5号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

公立甲賀病院組合職員の職の設置に関する規則

昭和60年4月1日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第6号
昭和61年3月31日 規則第4号
平成16年10月1日 規則第5号
平成19年3月28日 規則第5号
平成31年3月20日 規則第2号