○公立甲賀病院組合職員の給与に関する規則
平成31年3月20日
規則第8号
公立甲賀病院組合職員の給与に関する規則(昭和54年甲賀郡国民健康保険病院組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、公立甲賀病院組合職員の給与に関する条例(昭和40年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第1号。以下「条例」という。)の定めるところに基づき、職員の給与の支給等について必要な事項を定める。
(職員の給与の支給等)
第2条 職員の給与の支給等については、甲賀広域行政組合職員の給与に関する規則(昭和48年甲賀郡行政事務組合規則第12号)の例による。この場合において、第4条第1項各号を次のように読み替える。
(1) 事務局長61,300円
(2) 課長50,200円
(1) 事務局長6,000円
(2) 課長4,000円」
第30条の2中「5級」を「6級」と、第37条第2項第8号中「30日」を「90日」と読み替える。
第16条第1項第1号中、「通用期間が支給単位期間(条例第15条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額」とあるのは「通用期間1箇月の定期券の価額」に読み替える。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。