○公立甲賀病院組合職員の給与に関する規則

平成31年3月20日

規則第8号

公立甲賀病院組合職員の給与に関する規則(昭和54年甲賀郡国民健康保険病院組合規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、公立甲賀病院組合職員の給与に関する条例(昭和40年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第1号。以下「条例」という。)の定めるところに基づき、職員の給与の支給等について必要な事項を定める。

(職員の給与の支給等)

第2条 職員の給与の支給等については、甲賀広域行政組合職員の給与に関する規則(昭和48年甲賀郡行政事務組合規則第12号)の例による。この場合において、第4条第1項各号を次のように読み替える。

(1) 事務局長61,300円

(2) 課長50,200円

第2項の次に「3 第1項に定める管理職手当の額は、管理職としての業務が所定の時間を超え、又は深夜勤勤務に及ぶことがあることを勘案して定めるものであり、所定の勤務時間を超えて勤務した場合における賃金相当額及び当該勤務が午後10時から午前5時までに及んだ場合における割増賃金相当額を含むものとする。」を加え、第26条第1項中「4,600円」を「5,500円」と、第26条の3中1号から4号までを次のように読み替える。

(1) 事務局長6,000円

(2) 課長4,000円」

第30条の2中「5級」を「6級」と、第37条第2項第8号中「30日」を「90日」と読み替える。

第43条第44条とし、第42条の次に次の1条を加える。「第43条 管理職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第2号に規定する「監督又は管理の地位にある者」に該当しない場合において当該管理職員についての同法第37条第1項及び第4項に規定する割増賃金相当額(以下「割増賃金相当額」という。)が、当該管理職員等に支給される公立甲賀病院組合職員の給与に関する規則第4条第1項の管理職手当の額、同規則第26条の3の管理職員特別勤務手当の額の規定による額の合計額(以下「合計額」という。)を超える場合については、合計額を超える割増賃金相当額との差額を支給するものとする。」

第16条第1項第1号中、「通用期間が支給単位期間(条例第15条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額」とあるのは「通用期間1箇月の定期券の価額」に読み替える。

附 則

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

公立甲賀病院組合職員の給与に関する規則

平成31年3月20日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成31年3月20日 規則第8号