○給与の調整額に関する規則

平成31年3月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、公立甲賀病院組合職員の給与に関する条例(昭和40年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第1号)第7条第1項の規定に基づき、給与の調整額に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の調整額)

第2条 給与の調整額は、別表の左欄に掲げる職員について、同表の右欄に掲げる調整額とする。

附 則

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月3日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給与の調整額に関する規則は、平成31年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

職員

調整額

地方独立行政法人公立甲賀病院を退職した後、引き続き職員となった者及び地方独立行政法人の成立の日において引き続き職員となった者

当該職員が身分を有する間、組合給料表の当該給料及び次に掲げる諸手当額が、地方独立行政法人公立甲賀病院職員の給料表の当該給料、地域手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、児童手当等固定の手当額に満たなかった場合、その差額

給与の調整額に関する規則

平成31年3月20日 規則第1号

(令和元年7月3日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成31年3月20日 規則第1号
令和元年7月3日 規則第12号