○地方独立行政法人公立甲賀病院評価委員会規則
平成30年5月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方独立行政法人公立甲賀病院評価委員会条例(平成29年公立甲賀病院組合条例第5号)で定めるもののほか、地方独立行政法人公立甲賀病院評価委員会(以下「委員会」という。)の組織・運営に必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定により、その権限に属させられた事項を処理するほか、次に掲げる事項について意見を述べることができる。
(1) 法第26条第1項の規定に基づく中期計画の認可に関すること。
(2) 法第28条第1項第1号及び第3号に定める事項の評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項に関すること。
(書面会議)
第3条 会議は委員会条例第6条の規定によるもののほか、やむを得ない理由により会議を開催することが困難であると委員長が認めるときは、書面で各委員の意見を聴取することができる。
(書面会議の実施方法)
第4条 書面会議の実施方法は、次に定めるところによる。
(1) 意見等の返信期限を定めて、会議資料等を委員に送付する。
(2) 期日内に委員の半数以上から返信があった場合、会議が開催されたものとし、返信があった委員を出席者とする。
(3) 会議終了後、事務局は意見の内容等を記した議事録を作成し、委員長及び委員に報告する。
(書面会議の報酬等)
第5条 出席した委員に対し委員報酬を支払うものとする。ただし、費用弁償は支給しない。
(会議の公開)
第6条 委員会の会議は、委員長が委員会に諮って全部又は一部を公開とすることができる。
附 則
この規則は、平成30年5月14日から施行する。
附 則(令和3年3月1日規則第1号)
1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。