○公立甲賀病院組合特別顧問設置に関する規程

平成25年3月13日

訓令第3号

第1条 管理者は、病院事業の運営に高い見識を有する者を特別顧問(以下「特別顧問」という。)として任命することができる。

第2条 特別顧問は、国民健康保険事業について、助言等を行うとともに管理者を補佐する。

第3条 特別顧問は常勤又は非常勤とする。

第4条 特別顧問の任期は1年とし、再任を妨げない。

第5条 特別顧問の報酬等は、予算の範囲内で管理者が別に定める。

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

附 則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

公立甲賀病院組合特別顧問設置に関する規程

平成25年3月13日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成25年3月13日 訓令第3号
平成31年3月20日 訓令第1号