○公立甲賀病院組合特別顧問設置に関する規程
平成25年3月13日
訓令第3号
第1条 管理者は、病院事業の運営に高い見識を有する者を特別顧問(以下「特別顧問」という。)として任命することができる。
第2条 特別顧問は、国民健康保険事業について、助言等を行うとともに管理者を補佐する。
第3条 特別顧問は常勤又は非常勤とする。
第4条 特別顧問の任期は1年とし、再任を妨げない。
第5条 特別顧問の報酬等は、予算の範囲内で管理者が別に定める。
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。