○公立甲賀病院組合証人等の実費弁償に関する条例
平成18年9月28日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、その他の法律及び条例の規定に基づき出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)に支給する実費弁償について定めることを目的とする。
(実費弁償)
第2条 証人等が出頭又は参加した場合は、実費弁償を支給する。
(適用除外)
第3条 公立甲賀病院組合職員がその職務の関係で証人等となり出頭又は参加した場合は、この条例に規定する実費弁償は支給しない。
2 他の官公署の職員が公立甲賀病院組合の機関の求めにより、その職務の関係で証人等となり出頭又は参加した場合は、その官公署における旅費相当額を実費弁償として支給する。
(支給の時期)
第4条 実費弁償は、出頭又は参加の際これを支給する。
(委任)
第5条 この条例について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 支給額 | |
日当(1日につき) | 2,600円 | |
宿泊料(1夜につき) | 甲地 | 13,100円 |
乙地 | 11,800円 | |
食卓料(1夜につき) | 2,600円 |
備考
1 宿泊料のうち、甲地とは、東京都及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市に関する政令(昭和31年政令第254号)に指定する都市をいい、乙地とはその他の地域をいう。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地に宿泊したものとみなす。