○公立甲賀病院組合職員の共済制度に関する条例

昭和42年10月24日

条例第2号

(組合の設置)

第1条 本組合職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の趣旨に基づき福利増進を図るため独立の組合を組織することができる。

(組合の事業)

第2条 組合は、組合員の福利厚生に関する事業医療等に関する給付その他の事業を行う。

(組合の経費)

第3条 組合の経費は、組合員の掛金、本組合の補助金その他の収入をもって充てる。

2 本組合は、組合に対して毎年度予算の範囲内において補助する。

(組合業務の従事)

第4条 本組合管理者は、本組合の職員を組合の業務に従事させることができる。

(組合業務の監督)

第5条 本組合管理者は、組合の業務を監督し必要な報告を求めることができる。

(事業の委託)

第6条 組合は、第2条の事業を一般財団法人滋賀県市町村職員互助会に委託して行うことができる。

附 則

この条例は、昭和42年11月1日から施行する。

附 則(昭和51年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(平成16年12月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年12月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の公立甲賀病院組合職員の共済制度に関する条例の規定は、平成24年10月1日から適用する。

公立甲賀病院組合職員の共済制度に関する条例

昭和42年10月24日 条例第2号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和42年10月24日 条例第2号
昭和51年4月1日 条例第6号
平成16年12月24日 条例第18号
平成24年12月25日 条例第5号