○公立甲賀病院組合職員定数条例
昭和35年10月15日
条例第2号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、公立甲賀病院組合に常時勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次を上限とする。
(1) 公立甲賀病院組合事務局職員 2人
附 則
この条例は、昭和35年10月15日から施行する。
附 則(昭和48年7月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年8月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
(甲賀郡国民健康保険病院組合職員の給与に関する条例の一部改正)
2 甲賀郡国民健康保険病院組合職員の給与に関する条例(昭和40年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年3月25日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月26日条例第9号)
この条例は、地方独立行政法人公立甲賀病院の成立の日から施行する。
附 則(令和2年10月2日条例第2号)抄
この条例は、公布の日から施行する。