○公立甲賀病院組合職員定数条例

昭和35年10月15日

条例第2号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、公立甲賀病院組合に常時勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次を上限とする。

(1) 公立甲賀病院組合事務局職員 2人

附 則

この条例は、昭和35年10月15日から施行する。

附 則(昭和48年7月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年8月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年3月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年4月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年12月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年2月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年9月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年9月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年6月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(甲賀郡国民健康保険病院組合職員の給与に関する条例の一部改正)

2 甲賀郡国民健康保険病院組合職員の給与に関する条例(昭和40年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成22年3月25日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月29日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月27日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年12月26日条例第9号)

この条例は、地方独立行政法人公立甲賀病院の成立の日から施行する。

附 則(令和2年10月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

公立甲賀病院組合職員定数条例

昭和35年10月15日 条例第2号

(令和2年10月2日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和35年10月15日 条例第2号
昭和48年7月30日 条例第9号
昭和49年8月31日 条例第5号
昭和50年3月28日 条例第1号
昭和51年4月1日 条例第3号
昭和51年4月1日 条例第6号
昭和54年3月3日 条例第1号
昭和56年3月9日 条例第1号
昭和56年4月27日 条例第3号
昭和57年3月1日 条例第2号
昭和59年3月31日 条例第2号
昭和63年12月26日 条例第4号
平成3年2月28日 条例第1号
平成9年3月27日 条例第1号
平成12年9月19日 条例第11号
平成15年9月13日 条例第2号
平成16年6月29日 条例第4号
平成22年3月25日 条例第1号
平成23年3月29日 条例第1号
平成25年3月27日 条例第1号
平成27年3月27日 条例第1号
平成28年3月28日 条例第3号
平成29年3月27日 条例第2号
平成30年3月28日 条例第1号
平成30年12月26日 条例第9号
令和2年10月2日 条例第2号