○公立甲賀病院組合公印規程

平成8年12月3日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 公立甲賀病院組合(以下「病院組合」という。)における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 この規程において公印とは、次条に規定するもので公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の種類、寸法及び管理者)

第3条 公印の種類、寸法及び管理する者は、別表のとおりとする。

(職務代理の場合の公印)

第4条 病院組合管理者その他の職員に事故等があるため、他の職員等が職務代理者となり、その職務を代理する場合の公印の使用については、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印の管理)

第5条 公印の管理に関する事務は、病院組合総務課長が総括する。

2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 病院組合総務課長は、公印に関する事務を処理するため、別表に定める管理する者に委ねることができる。

(公印台帳)

第6条 病院組合総務課長は、公立甲賀病院組合公印台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を登載しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとする者は、押印を必要とする文書に決裁を終えた回議書又は証拠書類を添えて、病院組合総務課長又は公印を管理する者に提示し、承認後朱肉を用い押印しなければならない。

2 病院組合総務課長又は公印を管理する者は、前項の規定により照合し、公印の押印を適当と認めるときは、回議書の公印使用承認欄に押印しなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第8条 病院組合総務課長又は公印を管理する者が公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、公印新調、改刻、廃止承認書(様式第2号)により、病院組合総務課長を経て病院組合管理者の承認を受けなければならない。

(印影の印刷)

第9条 公印を使用すべき文書とともに、当該公印の印影又は縮少したものを印刷しようとするときは、病院組合総務課長と協議し、病院組合管理者の承認を得なければならない。

2 前項の規定により印影を印刷した文書は、厳重に保管し、常にその受払を明確にし、不用となったときは、当該文書を病院組合総務課長に引き渡さなければならない。

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第10条 公印を廃止したときは、病院組合総務課長に速やかに引き継がなければならない。

2 病院組合総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印は、永久に保存しなければならない。

3 印影を印刷した不用となった当該文書については、切断、焼却等適当な方法で廃棄処分に付さなければならない。

(公印の告示)

第11条 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、その名称、印影、使用開始又は廃止の期日等必要な事項を告示するものとする。

(事故報告)

第12条 公印を管理する者は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故が生じたときは、公印事故届(様式第3号)により、直ちに病院組合総務課長を経て病院組合管理者に報告しなければならない。

(公印保管等の調査)

第13条 病院組合総務課長は、公印の保管、使用その他公印の取扱いに関し必要な調査をすることができる。

附 則

この訓令は、平成8年12月3日から施行する。

附 則(平成12年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年4月17日訓令第8号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年2月9日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月3日訓令第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年10月1日訓令第8号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

附 則(平成19年3月28日訓令第1号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされる収入役の在職期間中においては、なお従前の例による。

附 則(平成31年3月20日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印番号

公印の種類

寸法(ミリメートル)

管理する者

1

公立甲賀病院組合印

45

45

総務課長

2

公立甲賀病院組合印

27

27

総務課長

3

公立甲賀病院組合管理者印

36

36

総務課長

4

公立甲賀病院組合管理者印

20

20

総務課長

5

公立甲賀病院組合管理者印

16(直径)

総務課長

6

公立甲賀病院組合管理者職務代理者之印

20

20

総務課長

7

公立甲賀病院組合副管理者印

21

21

総務課長

8

公立甲賀病院組合議会之印

18

18

総務課長

9

公立甲賀病院組合議会議長印

18

18

総務課長

10

公立甲賀病院組合議会副議長印

18

18

総務課長

11

公立甲賀病院組合会計管理者之印

18

18

総務課長

12

公立甲賀病院組合事務局長印

18

18

事務局長

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公立甲賀病院組合公印規程

平成8年12月3日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)