○公立甲賀病院組合課設置に関する条例

昭和60年3月7日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置及び事務分掌を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 管理者の権限に属する事務を分掌させるため、組合に次の課を置く。

総務課

(課の分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 条例、規則、訓令、告示及び公告式に関すること。

(3) 職員の進退及び身分に関すること。

(4) 議会に関すること。

(5) 予算その他財務に関すること。

(6) 監査に関すること。

(7) その他の事務

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(甲賀郡国民健康保険病院組合業務および事務分掌条例の廃止)

2 甲賀郡国民健康保険病院組合業務および事務分掌条例(昭和48年甲賀郡国民健康保険病院組合条例第3号)は、廃止する。

公立甲賀病院組合課設置に関する条例

昭和60年3月7日 条例第1号

(昭和60年3月7日施行)