○地方独立行政法人公立甲賀病院評価委員会条例

平成29年12月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第3項の規定に基づき、地方独立行政法人公立甲賀病院評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び委員その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、医療又は事業の経営に関し識見を有する者、その他公立甲賀病院組合管理者(以下「管理者」という。)が適当と認める者のうちから、管理者が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該臨時委員にかかる特別の事項の調査審議が終了するまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、公立甲賀病院組合事務局総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最初の会議の招集等)

2 第2条第2項の規定による委嘱後最初の委員会の会議の招集及び委員長が選出されるまでの間における委員会の運営は、管理者が行う。

地方独立行政法人公立甲賀病院評価委員会条例

平成29年12月26日 条例第5号

(平成29年12月26日施行)